国際人権に対する国家の義務ー人権の尊重・保護・充足ー

1.はじめに

 国際人権に対する国家の義務とは? 日本国家の場合とは?

2.国家の人権の尊重・保護・充足の義務

 人権の主体たる個人が、自ら権利が侵害されたと主張して条約機関に申立を行う個人通報手続(individual communicayions/complaints procedure)は、人権条約の実効性を担保するには格段に効果的な仕組みである。(中略)今日の国際人権条約では、人権の実現における国家の義務は尊重・保護・充足と多面的にとらえられ、義務違反を観念とうる側面も複数あることが広く認められている(申惠丰『国際人権法ー国際基準のダイナミズムと国内法との協調ー〔第2版〕』信山社、2026年、p.166以下を参照)。(中略)2011年には子どもの権利条約にも、個人通報手続に関する選択議定書(2011年)が採択された。国家の制度受諾というハードルがあるとはいえ、制度的には、準司法的(qusai-judicial)手続である個人通報手続が、9つの国連人権条約すべてに具備されたことになる。

申惠丰「国際人権条約における国連通報手続の一般化」、『新国際人権講座』第4巻(国際的メカニズム)、信山社、2024年、pp.174~175。

3.おわりに

 現在、人権の尊重・保護・促進は国家の義務である。

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