1.はじめに
1993年、国連は世界人権会議を採択し、「ウィーン宣言及び行動計画」を採択し、人権の普遍性、相互不可分性、相互依存性、相互関連性を(再)確認した。その後、国連は人権政策を展開した。日本政府もリアルタイムで応答した。
2005年以降、国連は「人権教育のための世界計画」をスタートした。日本政府、特に外務省も国連で積極的に人権外交を展開した。
2013年9月 「人権教育のための世界計画決議(A/HRC/24/15)」が第24回人権理事会において無投票で採択された(我が国は共同提案国)。
第3フェーズ行動計画(2015~2019年)は、第1及び第2フェーズの履行に係る努力の強化をすると同時に、「メディア専門家及びジャーナリストへの人権研修の促進」がテーマ。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/kyoiku/index.html
日本のマスメディアは応答したか? 総務省の免許(認可)制度によるマスメディアとしての「公共放送」は応答したか? 日本の場合、「公共放送」とは、NHKと民間「公共放送」である。民間「公共放送」としては、例えば、J-WAVE、東京FM等がある。
放送内容の分析が必要である。NHK以外は、スポンサーの広告内容も含めて。分析枠組みとは?
2.国際人権基準を基礎にした放送局の放送内容の分析枠組み
(1)国際人権基準
国際人権の原点であり、国際慣習法でもあるのは、国連の世界人権宣言(1948年)である。
第1条
すべての人間(All human beings)は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とにおいて平等である。人間は理性(reason)と良心(conscience)とを授けられており、互いに友愛の精神(a spirit of brotherhood)をもって行動しなければならない
https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html
第26条「教育への権利」
1. 全ての者は教育への権利を持つ。教育は少なくとも初等で(elementary)基礎的な(fundamental)段階では無償にすべきである。初等教育(Elementary education)は義務的(compulsory)にすべきである。テクニカルで職業的な教育は一般的に利用出来(available)、高等教育(higher education)は平等に全ての者にメリット(merit)を基礎にアクセス出来るべきである
2. 教育(Education)とは、人間的パーソナリティ(human personality)の十全な発達(full development)並びに、人権及び基本的自由のリスペクトの強化を指向するものとする。教育は、すべての国民の間及び人種的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好(friendship)を促進し、並びに、平和の維持のための国際連合の活動を推進するものとする
3. 両親は子どもに与える教育の種類を選ぶ優先的権利(a prior right to choose)を持つ
https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html
第29条
1. 全ての者は、パーソナリティを可能な限り自由で十全に発達(development)出来るコミュニティにだけ義務(duties)を負う
2. 全ての者は、自己の権利及びフリーダムズの行使に当たって、他の者の権利及び自由の正当な承認(recognition)及びリスペクトを確保すること並びに、民主社会の道徳(morality)、公共的秩序(public order)及び一般的福祉(general welfare)の正当な要求を満たすことを専ら目的として法により定められた制限にのみ服する
3. これらの権利とフリーダムズは、国連の目的と原理に反す場合は行使出来ない
https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html
(2)法的拘束力がある電波法
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。
一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二 二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
三 空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第四条の三の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
四 第二十七条の二十一第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
(昭二七法二五一・昭二七法二八〇・昭二七法三〇一・昭二八法九八・昭五七法五九・昭五九法八七・昭六二法五五・平一〇法五八・平一一法一六〇・平一五法六八・平一六法四七・平二二法六五・平二六法二六・平二七法二六・令元法六・令四法六三・一部改正)
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72001000.html
(3)法的拘束力がある放送法
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72490000.html
第九十三条 基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
一 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。
二 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。
四 衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合すること。
五 当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
イ 基幹放送事業者
ロ イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
六 当該認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
七 当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送(超短波放送による地上基幹放送のうち、一の市町村の全部若しくは一部の区域又はこれに準ずる区域として総務省令で定めるものにおいて受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国政府又はその代表者
ハ 外国の法人又は団体
ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ホ 法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合((2)及び次項第十一号において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(同号ハ及び第百十六条第三項において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上であるもの(ニに該当する場合を除く。)
(2) 外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ヘ この法律又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ト 第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ 第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ 電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ 電波法第二十七条の十六第一項又は第六項(第四号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十四第一項に規定する開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ル 法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの
2 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 基幹放送の種類
三 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又は当該免許を受けた者の氏名又は名称
四 希望する放送対象地域
五 基幹放送に関し希望する周波数
六 業務開始の予定期日
七 放送事項
八 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
九 基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称
十 衛星基幹放送の業務の認定を受けようとする場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置
十一 法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
イ 特定役員の氏名又は名称
ロ 外国人等直接保有議決権割合
ハ 地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)の業務の認定を受けようとする場合にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
3 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第一項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。
5 前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第八項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。
(平元法五五・追加、平六法七四・平一〇法八八・平一一法一六〇・平一三法八五・平一六法四七・平一七法一〇七・平二一法二二・一部改正、平二二法六五・旧第五十二条の十三繰下・一部改正、平二六法九六・平二九法二七・令元法六・令元法二三・令四法六三・令五法四〇・一部改正)
(指定事項及び認定記録)
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72490000.html
3.おわりに
国際人権基準と「公共放送」を法的に拘束する法規範を基礎に「公共放送」の放送内容を分析する。「公共放送」とは、日本の場合、「NHK+民放」である。
必要があれば、約1億2000万人いる「日本国民」一人一人が、法規範等の基準と事実を照合しながら良く分析した上で、該当する「公共放送」や所管官庁(主管官庁)である総務省に通報する。
例えば、一つのチェック・ポイントは、国際人権基準では「教育」でないものを「教育」と「誤報」しているか否かである。