国際人権に対する「部分社会の法理」の位置ー社会的権力の専制による人権侵害ー

1.はじめに

 国連は人権政策を推進している。日本政府もある程度応答している。

 他方、日本には「部分社会の法理」がある。その問題性とは?

2.国連の人権政策ー人権教育政策を中心にしてー

1.はじめに  国際人権に対する国連の人権政策を人権教育政策を中心に説明する。 2.世界人権宣言(1948年)ー国際人権の「原...

3.国家の人権の尊重・保護・充足の義務

1.はじめに  国際人権に対する国家の義務とは? 日本国家の場合とは? 2.国家の人権の尊重・保護・充足の義務  人権...

4.裁判所の「部分社会の法理」

 問題をより一般化して、地方社会、宗教団体、弁護士会、政党等々を「部分社会」として包括し、裁判所の介入から外そうとする議論がある。

樋口陽一『憲法入門 六訂』勁草書房、2017年、pp.78~79。

5.「部分社会」の事例ー日本の大学ー

1.はじめに  国際人権、特に教育権に対する「学問の自由」、「大学の自治」の位置とは? 2.国際人権 国際人権の原点であ...

6.おわりに

 「部分社会の法理」の問題性は、「部分社会」の「治外法権」化による社会的権力の専制による人権の侵害にある。

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