国際人権に対する「部分社会の法理」の位置ー社会的権力の専制による人権侵害ー

1.はじめに

 国連は人権政策を推進している。日本政府もある程度応答している。

 他方、日本には「部分社会の法理」がある。その問題性とは?

2.国連の人権政策ー人権教育政策を中心にしてー

1.はじめに  国際人権に対する国連の人権政策を人権教育政策を中心に説明する。 2.世界人権宣言(1948年)ー国際人権の「原...

3.国家の人権の尊重・保護・充足の義務

1.はじめに  国際人権に対する国家の義務とは? 日本国家の場合とは? 2.国家の人権の尊重・保護・充足の義務 (1)国...

4.裁判所の「部分社会の法理」

 問題をより一般化して、地方社会、宗教団体、弁護士会、政党等々を「部分社会」として包括し、裁判所の介入から外そうとする議論がある。

樋口陽一『憲法入門 六訂』勁草書房、2017年、pp.78~79。

 もともと近代立憲主義は、共同体から解放された諸個人が、自分たちのとりむすんだ国民国家(民族国家ではなく!)へと忠誠を集中し、しかし他方で、明示的に憲法や権利宣言に書き込むかどうかにかかわらず抵抗権を留保することのうえに、きずかれてきたはずだった。しかし、今見られる状態は、集団の自律をたっとぶという名分のもとに説かれる「法人の人権」論や「部分社会」論によって「憲法番外地」がいたるところにつくられ、諸個人の意思でとりむすばれるはずのres publica(公共の事柄を中心にした政治共同体——引用者による注)の成立をさまたげている。

https://www.satoshi-kaneko.com/justice/7909/

5.「部分社会」の事例ー日本の大学ー

1.はじめに  国際人権、特に教育権に対する「学問の自由」、「大学の自治」の位置とは? 2.国際人権 国際人権の原点であ...
1.はじめに  冷戦終結後の1993年、国連は世界人権会議を開催し「ウィーン宣言及び行動計画」を採択し、人権の普遍性を確認した。国連...
1. はじめに  米ソ冷戦後の1993年、国連は世界人権会議で人権の普遍性を確認し、人権教育を国家の義務とし、1995年から「人権教...

6.おわりに

 「部分社会の法理」の問題性は、「部分社会」の「治外法権」化による社会的権力の専制による人権の侵害にある。

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