1.はじめに
国際人権に対する国連の人権政策を人権教育政策を中心に説明する。
2.世界人権宣言(1948年)ー国際人権の「原点」+国際慣習法ー
第1条
すべての人間(All human beings)は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とにおいて平等である。人間は理性(reason)と良心(conscience)とを授けられており、互いに友愛の精神(a spirit of brotherhood)をもって行動しなければならない
https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html
第26条「教育への権利」
1. 全ての者は教育への権利を持つ。教育は少なくとも初等で(elementary)基礎的な(fundamental)段階では無償にすべきである。初等教育(Elementary education)は義務的(compulsory)にすべきである。テクニカルで職業的な教育は一般的に利用出来(available)、高等教育(higher education)は平等に全ての者にメリット(merit)を基礎にアクセス出来るべきである
2. 教育(Education)とは、ヒューマン・パーソナリティ(human personality)の十全な発達(full development)並びに、人権及び基本的自由のリスペクトの強化を指向するものとする。教育は、すべての国民の間及び人種的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好(friendship)を促進し、並びに、平和の維持のための国際連合の活動を推進するものとする
3. 両親は子どもに与える教育の種類を選ぶ優先的権利(a prior right to choose)を持つ
https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html
第29条
1. 全ての者は、パーソナリティを可能な限り自由で十全に発達(development)出来るコミュニティにだけ義務(duties)を負う
2. 全ての者は、自己の権利及びフリーダムズの行使に当たって、他の者の権利及び自由の正当な承認(recognition)及びリスペクトを確保すること並びに、民主社会の道徳(morality)、公共的秩序(public order)及び一般的福祉(general welfare)の正当な要求を満たすことを専ら目的として法により定められた制限にのみ服する
3. これらの権利とフリーダムズは、国連の目的と原理に反す場合は行使出来ない
https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html
1966年、法的拘束力のある国際人権規約が採択された。経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条では「教育の権利」の「教育」観は、「教育への権利」の「教育」観が展開されている。①ヒューマン・パーソナリティの十全なデベロップメント、②ヒューマン・パーソナリティの尊厳についての意識の十分な発達を指向、③人権及び基本的フリーダムの尊重を強化すべき」ものとされた。また、「教育」とは「全ての人が効果的にフリーな社会に参加することを可能にすること」ともされた。
3.法的拘束力がある国際人権規約(1966年)ー「人権革命」説ー
第13条
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
第13条
この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。
https://www.satoshi-kaneko.com/justice/4557/
4.冷戦後の国連の世界人権会議(1993年)ー人権の普遍性の(差異)確認ー
1989年、米ソ冷戦が終結し、1993年、国連は世界人権会議を開催し、「ウィーン宣言及び行動計画」を採択して、人権の普遍性、相互不可分性、相互依存性、相互関連性を(再)確認した。国連は人権を脱「西側の価値観」化した。その際、「パリ宣言」も承認した。
1994年、長年の懸案事項であった国連人権高等弁務官を創設した。
1995年、「人権教育のための国連の10年」をスタートした。
2005年、「人権教育のための世界計画」をスタートした。
2011年、国連人権理事会で全会一致で承認された「ビジネスと人権に関する指導原則(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs)」を承認した。
5.おわりに
国連は世界人権宣言の人権の普遍性の(再)確認以降、一貫して人権政策を推進している。