1.はじめに
冷戦後の1993年、国連は人権の普遍性を(再)確認し、その後人権政策を展開している。
https://www.satoshi-kaneko.com/justice/11701/
国際人権に対する日本国憲法の基本的人権の位置とは?
2.日本国憲法の基本的人権
(1)基本的人権
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#3sho
(2)自由及び権利の保持義務と公共福祉性
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#3sho
(3)個人の尊重と公共の福祉
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#3sho
(4)家族関係における個人の尊厳と両性の平等
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#3sho
(5)教育を受ける権利と受けさせる義務
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#3sho
3.おわりに
国際人権と憲法の基本的人権を比較すると次の差異がある。
①国際人権の人権の基礎は「人間の尊厳」だが、憲法は「個人の尊重(尊厳)」であること。
②憲法では「公共の福祉」が定義されていないこと。
③国際人権は「教育への権利だが、憲法は「教育を受ける権利」であること。
④国際人権は「教育」を明確に定義してるが、憲法は義務教育が「普通教育」であること以外、定義していないこと。しかも、「普通教育」も定義していないこと。