国際人権に対する日本のカトリックの非「幼児洗礼」の「ルサンチマン」化の位置ー「ヒューマン・パーソナリティ」の破壊のリスクー

1.はじめに

 国際人権は普遍主義的「人間」観を前提にする。「教育への権利」の「教育」は、「ヒューマン・パーソナリティ」の十全な発達を前提にする。

 他方、カトリックの洗礼は、「幼児洗礼」と非「幼児洗礼」がある。非「幼児洗礼」は「ルサンチマン」化と非「ルサンチマン」化がある。

 では非「幼児洗礼」による「ルサンチマン化」は、「ヒューマン・パーソナリティ」を破壊するか? リスクとは?

2.国際人権ー「人間」・「教育」・「ヒューマン・パーソナリティ」ー

 国際人権の原点であり、国際慣習法でもあるのは、国連の世界人権宣言(1948年)である。

第1条

 すべての人間(All human beings)は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とにおいて平等である。人間は理性(reason)と良心(conscience)とを授けられており、互いに友愛の精神(a spirit of brotherhood)をもって行動しなければならない

https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html

第26条「教育への権利」

1. 全ての者は教育への権利を持つ。教育は少なくとも初等で(elementary)基礎的な(fundamental)段階では無償にすべきである。初等教育(Elementary education)は義務的(compulsory)にすべきである。テクニカルで職業的な教育は一般的に利用出来(available)、高等教育(higher education)は平等に全ての者にメリット(merit)を基礎にアクセス出来るべきである

2. 教育(Education)とは、ヒューマン・パーソナリティ(human personality)の十全な発達(full development)並びに、人権及び基本的自由のリスペクトの強化を指向するものとする。教育は、すべての国民の間及び人種的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好(friendship)を促進し、並びに、平和の維持のための国際連合の活動を推進するものとする

3. 両親は子どもに与える教育の種類を選ぶ優先的権利(a prior right to choose)を持つ

https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html

第29条

1. 全ての者は、パーソナリティを可能な限り自由で十全に発達(development)出来るコミュニティにだけ義務(duties)を負う

2. 全ての者は、自己の権利及びフリーダムズの行使に当たって、他の者の権利及び自由の正当な承認(recognition)及びリスペクトを確保すること並びに、民主社会の道徳(morality)、公共的秩序(public order)及び一般的福祉(general welfare)の正当な要求を満たすことを専ら目的として法により定められた制限にのみ服する

3. これらの権利とフリーダムズは、国連の目的と原理に反す場合は行使出来ない

https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html

 1966年、法的拘束力のある国際人権規約が採択された。経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条では「教育の権利」の「教育」観は、「教育への権利」の「教育」観が展開されている。①ヒューマン・パーソナリティの十全なデベロップメント、②ヒューマン・パーソナリティの尊厳についての意識の十分な発達を指向、③人権及び基本的フリーダムの尊重を強化すべき」ものとされた。また、「教育」とは「全ての人が効果的にフリーな社会に参加することを可能にすること」ともされた。

第13条

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights

第13条

 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。

https://www.satoshi-kaneko.com/justice/4557/

3.国際人権の「人間」・「ヒューマン・パーソナリティ」とバチカンのカトリック信仰との関係ー「理性」の位置ー

https://researchmap.jp/s-kaneko/misc/53737612

4.「幼児洗礼」と非「幼児洗礼」ー非「幼児洗礼」の「ルサンチマン」化と非「ルサンチマン」化ー

1.はじめに  カトリックの「宗教の自由」の行使は国際人権と両立するのか、対立するのか? 2.カトリックの「宗教の自由」として...

5.非「幼児洗礼」の「ルサンチマン」化による「ヒューマン・パーソナリティ」破壊のリスク

 非「幼児洗礼」は二類型化出来る。

 ①「ルサンチマン」化・・・他者、特に「強者」への「怨念」や「憎悪」や「恨み」や「嫉妬」等による既存の価値観の転倒・・・真偽/主客/自他を識別する「理性」、善/悪を識別する「良心」、他者と共存/共生する「友愛の精神」を備えた「人間」の破壊による「ヒューマン・パーソナリティ」の破壊。

 ②非「ルサンチマン」化。

6.「ルサンチマン」化の非「ルサンチマン」化、「ラブ」への信仰の「成熟」の可能性

 ①「人間」=「発達」可能態。

 ②非「幼児洗礼」による信仰の「ルサンチマン」化・・・信仰の非「ルサンチマン」化の可能性・・・信仰の「ラブ」化の可能性・・・破壊された「ヒューマン・パーソナリティ」の「発達」への再オリエンテーション・・・可能性/困難性/不可能性。

7.おわりに

 ①日本のカトリック信仰=①非「カトリック信仰」説=「生活習慣」説、②「ルサンチマン」信仰説。

 ②バチカン・・・以前は異端審問による「正統」と「異端」の区別・・・「破門」・・・現在は異端審問をしていない。

 ③「ルサンチマン」信仰・・・「正統」/「異端」、信仰の「成熟」の程度の問題・・・非「異端」説。

 ④非「幼児洗礼」・・・義務教育段階/成人になる前・・・義務教育のとして基礎教育の強制の効果の無効化・・・「ヒューマン・パーソナリティ」の破壊・・・合理的判断能力の破壊?

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