1.はじめに
1948年、国連の世界人権宣言が採択された。その人権の基礎は、「人間」の尊厳と規定された。それは1968年にノーベル平和賞を受賞した法学者のルネ・カサンの起草による。他方、1946年に公布され翌年施行された日本国憲法の基本的人権の基礎は、「個人の尊重」(個人の尊厳=個人主義)である。しかし、米ソ冷戦期には人権の普遍性の評価は分裂していた。
冷戦後の1993年、国連は世界人権会議で「ウィーン宣言及び行動計画」を採択して人権の普遍性を確認し、人権教育政策を展開した。日本政府も応答し、人権擁護推進審議会を設置し答申を出した。答申はその後の日本政府の人権政策の重要な基礎である。
では日本政府の人権政策の人権の基礎とは?
2.人権擁護推進審議会答申の「人権」観ー人権の基礎とは?ー
1999年の人権擁護推進審議会答申の「人権」観とは、次のようなものである。
人々が生存と自由を確保し,それぞれの幸福を追求する権利-それが人権である。この人権の尊重こそが,すべての国々の政府とすべての人々の行動基準となるよう期待されている。つまり,政府のみならず人々の相互の間において人権の意義が正しく認識され,その根底にある「人間の尊厳」が守られることが期待されているのである。
①生存と自由の確保。
②幸福(well-being)を追求する権利。
③人権の「根底」(基礎)としての「人間の尊厳」。
以上から答申の人権の基礎は、国際人権や現代人権の原点で国際慣習法でもある世界人権宣言と同様「人間の尊厳」である。
3.おわりに
日本政府の人権政策の重要な基礎である人権擁護推進審議会答申の人権の基礎は、「人間の尊厳」である。それはルネ・カサンが起草した世界人権宣言と一致する。
しかし、日本ではルネ・カサンの認知度は非常に低い。欧米のルネ・カサン研究の蓄積も殆ど紹介されていない。その結果、ルネ・カサンの人権思想は日本国民間でシェアされていない。
そうすると日本では人権は制度化されても国民間で「人権文化」を成立せず、「人権秩序」が確立しない構造になっている可能性がある。その場合、「人権の尊重」は「すべての国々の政府とすべての人々の行動基準」に合理的にならない。