1.はじめに
国際人権、特に教育権に対する「学問の自由」、「大学の自治」の位置とは?
2.国際人権
国際人権の原点であり、国際慣習法でもあるのは、国連の世界人権宣言(1948年)である。
第1条
すべての人間(All human beings)は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とにおいて平等である。人間は理性(reason)と良心(conscience)とを授けられており、互いに友愛の精神(a spirit of brotherhood)をもって行動しなければならない
https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html
第26条「教育への権利」
1. 全ての者は教育への権利を持つ。教育は少なくとも初等で(elementary)基礎的な(fundamental)段階では無償にすべきである。初等教育(Elementary education)は義務的(compulsory)にすべきである。テクニカルで職業的な教育は一般的に利用出来(available)、高等教育(higher education)は平等に全ての者にメリット(merit)を基礎にアクセス出来るべきである
2. 教育(Education)とは、人間的パーソナリティ(human personality)の十全な発達(full development)並びに、人権及び基本的自由のリスペクトの強化を指向するものとする。教育は、すべての国民の間及び人種的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好(friendship)を促進し、並びに、平和の維持のための国際連合の活動を推進するものとする
3. 両親は子どもに与える教育の種類を選ぶ優先的権利(a prior right to choose)を持つ
https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html
第29条
1. 全ての者は、パーソナリティを可能な限り自由で十全に発達(development)出来るコミュニティにだけ義務(duties)を負う
2. 全ての者は、自己の権利及びフリーダムズの行使に当たって、他の者の権利及び自由の正当な承認(recognition)及びリスペクトを確保すること並びに、民主社会の道徳(morality)、公共的秩序(public order)及び一般的福祉(general welfare)の正当な要求を満たすことを専ら目的として法により定められた制限にのみ服する
3. これらの権利とフリーダムズは、国連の目的と原理に反す場合は行使出来ない
https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html
1966年、法的拘束力のある国際人権規約が採択された。経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条では「教育の権利」の「教育」観は、「教育への権利」の「教育」観が展開されている。①ヒューマン・パーソナリティの十全なデベロップメント、②ヒューマン・パーソナリティの尊厳についての意識の十分な発達を指向、③人権及び基本的フリーダムの尊重を強化すべき」ものとされた。また、「教育」とは「全ての人が効果的にフリーな社会に参加することを可能にすること」ともされた。
第13条
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
第13条
この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。
https://www.satoshi-kaneko.com/justice/4557/
3.日本の「学問の自由」ー「大学の自治」との関係ー
(1)日本国憲法第23条「学問の自由」ー「公共の福祉」とのバランスの必要ー
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#3sho
(2)「学問の自由」の「学問」の定義
(A)「論理的手段をもって真理を探究する人の意識作用」(芦部信喜編『憲2』有斐閣、1982年(種谷春洋))。
(B)「内容および形式からみて、心理の探究のための真摯で計画的な試みと考えられるものすべて」(ドイツ憲法裁判所判決、BVerfGE 3579)。
(C)「学問的研究を為すことを使命とする人や施設により為される研究は、真理探求のためのものとする、と一応推定されなくてはならなぬ」(佐々木惣一『日本国憲法』有斐閣、1949年)。
しかし、佐々木説の場合、「学問」の定義の中に「学問」という言葉があり、「学問」というタームそれ自体は根拠を提示して厳密に定義していないという「限界」がある。
(3)「学問の自由」の構成要素
①研究の自由。
②研究結果の発表の自由。
③教授(教育)の自由。
③「教授(教育)の自由」は日本国憲法第26条「教育を受ける権利」や国際慣習法である世界人権宣言や法的拘束力がある国際人権条約の教育権に制約される。
(4)「大学の自治」
日本国憲法には「大学の自治」を規定した条文は存在しない。一般的には「大学の自治」は、「学問の自由」の不可欠な制度的保障として法解釈されることによって導び出されるものである。
東大ポポロ事件最高裁判決は、「大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づく」とした。
「大学の自治」を担う中心組織とは、「教授会」と「評議会」である。学生も大学の構成要素として発言権があると解釈されている(例えば、芦部『憲法』岩波書店等)。しかし、2003年、「国立大学法人法」が成立して国立大学は独立行政法人化され、大学の運営主体は学部の教授会から学長を中心とする「経営協議会」と「教育研究評議会」へ変換された。
しかし、「大学の自治」は「治外法権」を意味しない。大学内でも「学問の自由」と関係しない領域では法規範に従属する必要がある。また、警察は大学に直接介入出来ないが、捜査令状を取れれば大学に介入出来、大学は警察の捜査活動に協力する義務がある。また、大学内の施設管理が内部職員の処理能力を超えている場合も、警察は大学に直接介入出来る。
3.おわりに
国際人権に対する日本の「学問の自由」と「大学の自治」の位置とは? 「学問の自由」を構成する「教授(教育)の自由」は憲法や国際人権法の教育権に制約される。大学には「学問の自由」から導き出される「大学の自治」があるが、警察は捜査令状を取れれば直接介入出来、大学も捜査活動に協力する義務を負う。大学内で「学問の自由」と関係しない形で深刻な人権侵害が発生した場合、法規範に従う必要がある。また、大学が学内で発生した深刻な人権侵害を自ら解決出来ず、かつ警察が捜査令状を取ることが出来る場合は、警察は大学に直接介入出来、大学は捜査活動に協力する義務を負う。
<参考文献>
渋谷秀樹+赤坂正浩『憲法2 統治 第2版』有斐閣、2004年。