1.はじめに
1993年、国連は人権の普遍性を(再)確認し、その後、人権政策を展開している。
国際人権の基礎は「人間の尊厳」である。それは「人格(〔ヒューマン〕パーソナリティ)」と密接な関係がある。
国際人権に対する「人格」の位置とは?
2.世界人権宣言(1948年)
(1)第1条ー「人間の尊厳」と普遍主義的「人間」観ー
すべての人間(All human beings)は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とにおいて平等である。人間は理性(reason)と良心(conscience)とを授けられており、互いに友愛の精神(a spirit of brotherhood)をもって行動しなければならない
https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html
(2)第26条「教育への権利」ー「教育」=「ヒューマン・パーソナリティ」の十全な発達ー
2. 教育(Education)とは、人間的パーソナリティ(human personality)の十全な発達(full development)並びに、人権及び基本的自由のリスペクトの強化を指向するものとする。教育は、すべての国民の間及び人種的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好(friendship)を促進し、並びに、平和の維持のための国際連合の活動を推進するものとする。
https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html
3.自民党の立党宣言(1955年)ー「社会秩序の基本的条件」としての「人格の尊厳」ー
われら立党の政治理念は、第一に、ひたすら議会民主政治の大道を歩むにある。従ってわれらは、暴力と破壊、革命と独裁を政治手段とするすべての勢力又は思想をあくまで排撃する。第二に、個人の自由と人格の尊厳を社会秩序の基本的条件となす。故に、権力による専制と階級主義に反対する。
https://www.jimin.jp/aboutus/declaration/
4.憲法学者の樋口陽一の「戦後解放(丸山真男)」観ー「人格」と関係する「モラル」の問題の優先性ー
ここには、「西洋近代」を実体化してそれに追いつけばよいのだという思考の拒否、「労働者農民」を実体化して「勤労大衆」あるいはその前衛の意思に従えという思考の拒否、階級闘争と経済構造の変革を「モラル」の問題に優先させる思考の拒否、これらの拒否を通して戦後解放の方向を見定めようとする構えがあった。
樋口陽一「「近代的思惟」と立憲主義―「丸山眞男」とともに戦後憲法史を考える―」、杉原泰平雄+同編『日本国憲法50年と私』岩波書店、1999年、p.280。
5.法哲学者のホセヨンパルトの日本国憲法の「個人の尊重」観ー「人格性」を演繹出来ないー
「個人」と「個性」という概念から演繹的に「人格性」、「尊厳」、「自律」、「自己決定権」、「プライバシー」などが出てくるとは言えない。結論的に言えば、第十三条の「個人の尊重」を対象にする内容は正しいし、またその内容を表現する言葉も適切であるが、それは決して「人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、かつ〔=その上〕保護することは、全ての国家権力の義務である」(ボン基本法一条一項)という意味のことではない。
ホセ・ヨンパルト「再び、「個人の尊重」と「人間の尊厳」は同じか」、同+三島淑臣+笹倉秀夫編『法の理論』第19巻、成文堂、2000年、p.120。
6.おわりに
国際人権の基礎は「人間の尊厳」にあり、それは「人格」と密接に関係する。
「人格」が存在しないと人権の行使は合理的に濫用になるか?
現在の様々なハラスメントの原因も、「人格」の不在にあるか?