国際人権に対する日本の「戦後解放」の「失敗」の位置ー回帰対象の一つとしての「大正デモクラシー」ー

1.はじめに

 冷戦後の1993年、国連は世界人権会議で人権の普遍性を(再)確認した。その後、国連は人権政策を展開した。

1.はじめに  国際人権に対する国連の人権政策を人権教育政策を中心に説明する。 2.世界人権宣言(1948年)ー国際人権の「原...

 他方、1999年、憲法学者の樋口陽一は、日本国憲法の国内人権(基本的人権)による「戦後解放」の失敗を指摘した。

 人権を実質化させるには? 回帰対象の一つとは? 「大正デモクラシー」か?

2.国際人権と国内人権との関係

 国際人権と国内人権は関係ある。国内人権とは日本国憲法の基本的人権である。

 1945年、日本はポツダム宣言を受諾して降伏した。同宣言に先行するのは、第二次世界大戦後の国際秩序の全体枠組みである国連憲章(同年)である。同宣言は、その枠組みに基づいて敗戦国・日本への具体的な戦後処理の方針である。ポツダム宣言を前提に日本国憲法は1946年に公布され、1947年に施行された。同憲法では基本的人権(国内人権)が保障された。

 1948年、国連は国連憲章の人権規定を具体化させるたに世界人権宣言を採択した。同宣言は国際人権の原点であり、国際慣習法でもある。

3.憲法学者の樋口陽一の「戦後解放」の「失敗」観

(1)「人間解放」としての「戦後民主主義」

 戦後民主主義は、ただ権力への参加や、あるいは権力の制限に尽きるものではなく、なによりも人間解放でなければならず、もっと特定していえば個人の解放でなければならないだろう。さらになお、その人間の解放ということの意味をより明確に定義しなければならないだろう。そのような問いへの答えが、「日本における自由意識の形成と特質」(一九四七年、『丸山眞男集』第三巻所収)であった。

樋口陽一「「近代的思惟」と立憲主義ー「丸山眞男」とともに戦後憲法史を考えるー」、杉原泰平雄+樋口陽一編『日本国憲法50年と私』岩波書店、1999年、p.277。

(2)「人間解放」の「失敗」

 マスメディアと表現の自由の例をとるならば、「人欲」をどれだけ充足させるかによって上下する視聴率を至上とする流れのなかで、表現の自由の「規範創造」性は限りなく薄れていく。

 「感性的自由」の優位と「規範創造的な自由」の欠落は、営利の担い手の行動や、それと呼応する現実性政治家たちの言説だけのことではない。裁判所の判決、そしてそれを批判する学説にも、実はあてはまる。

同上書、p.281。

 今見られる状態は、集団の自律をたっとぶという名分のもとに説かれる「法人の人権」論や「部分社会」論によって「憲法番外地」がいたるところにつくられ、諸個人の意思でとりむすばれるはずのres publica(公共の事柄を中心にした政治共同体——引用者による注)の成立をさまたげている。

同上書、p.286。

(3)「戦後解放」としての「人間解放」の理念ー政治学者の丸山眞男の場合ー

 ここには、「西洋近代」を実体化してそれに追いつけばよいのだという思考の拒否、「労働者農民」を実体化して「勤労大衆」あるいはその前衛の意思に従えという思考の拒否、階級闘争と経済改革の変革を「モラル」の問題に優先させる思考の拒否、これらの拒否を通して戦後解放の方向を見定めようとする構えがあった。

同上書、p.280。

4.ポツダム宣言(1945年)ー「大正デモクラシー」への回帰と復活ー

、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ

https://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j06.html

①「日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化」⇒「大正デモクラシー」の復活強化。

②「言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ」⇒国連憲章。

5.おわりに

 人権の実質化のための回帰対象の一つは、「大正デモクラシー」にある。

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