国際人権に対する日本の人権の「偏向」ー三つの認識の紹介ー

1.はじめに

 1946年、日本国憲法が公布され、基本的人権が保障された。その際、「公共の福祉」とのバランスも必要とされた。

 1947年、米ソ冷戦が本格的に開始した。1948年、国連は世界人権宣言を採択したが、東西等で人権の評価は分裂した。

 1989年、米ソ冷戦が終結し、1991年、ソ連が崩壊し、1993年、国連は世界人権会議で人権の普遍性等を(再)確認し、その後、人権政策を展開した。日本政府等も応答した。

 人権の普遍性の(再)確認以降、米ソ冷戦期あるいはその後の日本の人権は「偏向」していたという認識や評価も現れた。

 日本での「人権」観の分裂の原因か?

 三つの人権の「偏向」の認識を紹介する。

2.人権擁護推進審議会答申(1999年)

 大学等における人権教育については,例えば,法学一般,憲法などの法学の授業に関連して実施されている。また,教養教育に関する科目等として,人権教育に関する科目が開設されている大学もある。
 このように学校教育において人権教育が推進されているが,児童生徒の実態からすると,知的理解にとどまり,人権感覚が十分身に付いていないなど指導方法の問題,教員に人権尊重の理念について十分な認識が必ずしもいきわたっていないなどの問題等が指摘されている。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/jinken/06082102/016/008.htm

3.日本人権教育研究学会の創設の趣意(2001年)

 また,わが国の人権発展の歴史を顧みるとき,政治的・宗教的な各種イデオロギーの影響を少なからず蒙ってきたことは否定できない。こうした状況の中で,政治やイデオロギーにとらわれない,普遍的な人権教育研究を目指し,大学関係者,現場教戦員, NGO関係者などが相互交流を行ない,人権教育全体を統合するような理論を構築し,人権教育に関する実証的・実践的研究を体系化することが緊急の課題とされている。

藤井徳行「2 1世紀の人権」、『人権教育研究』第1号、日本人権教育研究学会、2001年。

4.教育学者の堀尾輝久の教育現実の認識(2014年)

 さらに、ユネスコ国際教育要項と書いたのは、国際的にはその問題がどう動いているのか、例えば、人権や平和の教育などはユネスコレベルでは当然のこととして強調もされているわけでしょ。かたや日本では、人権教育はむずかしい、平和教育というとなんとなく偏向教師に見られるような枠組みがつくられてきたわけだから、それに対する批判の視点というものを。国際的な視野も含めて僕らは持っていなくてはいけない。『教育国際資料集』(1998・青木)を作ったのもその頃です。

堀尾輝久「公開インタビュー 教育学研究者として教育現実といかに向き合ってきたか」、『研究室紀要』第40号、東京大学大学院教育学研究科基礎教育学研究室、2014年7月、p.79。

5.おわりに

 人権擁護推進審議会答申は、「教員に人権尊重の理念について十分な認識が必ずしもいきわたっていない」点を指摘した。これは人権の「偏向」的受容・展開の指摘でもあると評価出来る。

 日本人権教育研究学会の創設の趣意は、より明確に「政治的・宗教的な各種イデオロギーの影響を少なからず蒙ってきたことは否定できない」と指摘した。

 堀尾は、人権教育は困難で「平和教育」は「偏向」教育の枠組みで理解されて来た点を指摘した。

 しかし、「偏向」か否かは客観的に証明されていない。その証明は、今後の課題である。

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