国連の世界人権会議以降における日本の人権教育政策の展開ー普遍的価値の特殊的価値への転換?ー

1.はじめに

 1989年、米ソ冷戦が終結して、1993年、国連は世界人権会議を開催して「ウィーン宣言及び行動計画」を採択し、人権の普遍性、相互不可分性、相互依存性、相互関連性を(再)確認した。

 1995年、国連は「人権教育のための国連の10年」、2005年、「人権教育のための世界計画」をスタートした。2024年、国連は未来サミットでも人権の普遍性を(再)確認した。日本政府も同様な立場に立った。

1. はじめに  冷戦後の1993年、国連は世界人権会議で人権の普遍性を確認し、人権政策を展開した。日本政府もそれに応答した。しかし...

2.国連の国際人権基準の「教育への権利」ー「教育」の定義ー

第1条ー普遍主義的「人間」観ー

すべての人間(All human beings)は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とにおいて平等である。人間は理性(reason)と良心(conscience)とを授けられており、互いに友愛の精神(a spirit of brotherhood)をもって行動しなければならない。

https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html

第26条「教育への権利」-「教育」の定義ー

1. 全ての者は教育への権利を持つ。教育は少なくとも初等で(elementary)基礎的な(fundamental)段階では無償にすべきである。初等教育(Elementary education)は義務的(compulsory)にすべきである。テクニカルで職業的な教育は一般的に利用出来(available)、高等教育(higher education)は平等に全ての者にメリット(merit)を基礎にアクセス出来るべきである。

2. 教育(Education)とは、人間的パーソナリティ(human personality)の十全な発達(full development)並びに、人権及び基本的自由のリスペクトの強化を指向するものとする。教育は、すべての国民の間及び人種的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好(friendship)を促進し、並びに、平和の維持のための国際連合の活動を推進するものとする。

3. 両親は子どもに与える教育の種類を選ぶ優先的権利(a prior right to choose)を持つ。

https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html

第29条ー人権と「公共」ー

1. 全ての者は、パーソナリティを可能な限り自由で十全に発達(development)出来るコミュニティにだけ義務(duties)を負う。

2. 全ての者は、自己の権利及びフリーダムズの行使に当たって、他の者の権利及び自由の正当な承認(recognition)及びリスペクトを確保すること並びに、民主社会の道徳(morality)、公共的秩序(public order)及び一般的福祉(general welfare)の正当な要求を満たすことを専ら目的として法により定められた制限にのみ服する

3. これらの権利とフリーダムズは、国連の目的と原理に反す場合は行使出来ない。

https://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html

3.人権擁護推進審議会答申(1993年)

 人々が生存と自由を確保し,それぞれの幸福を追求する権利-それが人権である。この人権の尊重こそが,すべての国々の政府とすべての人々の行動基準となるよう期待されている。つまり,政府のみならず人々の相互の間において人権の意義が正しく認識され,その根底にある「人間の尊厳」が守られることが期待されているのである。

 国民一人一人において、個々の人権課題に関して正しく理解し、物事を合理的に判断する心構えが十分に備わっているとは言えないことが、それぞれの課題で問題となっている差別や偏見につながっているという側面もある。

 ともすると知識を一方的に教えるにとどまっている,人権尊重の理念について必ずしも十分認識していない指導者が見られる,などの問題が指摘されている。また,人権教育を実施するに当たっては,外部の不当な介入を受けることなく,教育の中立性を確保することが引き続き重要な課題となっている。

1. はじめに  米ソ冷戦後の1993年、国連は世界人権会議で人権の普遍性を確認し、1995年から「人権教育のためのの国連の10年」...

3.日本政府の人権教育政策

2000年、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」。

2002年、「人権教育・啓発に関する基本計画(第一次)」。

2003年、文部科学省、「人権教育の指導方法等に関する調査研究会議」設立。

2008年、同調査研究会議、「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」。

1. はじめに  米ソ冷戦後、国連は人権の普遍性を確認し、人権教育を国家の義務であると再確認した。日本政府も応答し、「教育の中立性」...

2020年、「「ビジネスと人権」に関する行動計画」。

2025年、「人権教育・啓発に関する基本計画(第二次)」。

4.日本の人権教育政策の評価ー国際人権法学者の藤田早苗の場合ー

(1)日本政府の人権教育政策ー「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」(2000年)ー

 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」には、人権教育の精神の涵養(かんよう)を目的とする教育活動」であると定義されている。これは、個人が優しさや思いやりをはぐぐむことを目的としていて、いわゆる「優しさ・思いやりアプローチ」の教育が強調されている。

藤田早苗『武器としての国際人権―日本の貧困・報道・差別―』集英社新書、2022年、p.17。

(2)地方自治体の人権教育政策—2022年頃の大分県大分市の場合—

 今、私の手元には大分市の人権教育推進協議会の会報誌がある。この表紙には、「思いやりとやさしさに満ちた……街づくり」と書かれている。しかも、その「人権フォトコンテスト」でも受賞作品は優しさ・思いやりのオンパレードだ。

同上書、p.18。

 日本の場合、地方分権が適切に機能していない可能性もある。

(3)日本の教育者関係の「人権」観ー学校教員と社会教育の担当者の場合ー

 例えば、大阪市立大学(現在は大阪公立大所属)の阿久澤真理子教授が一九九九年から二〇〇〇年にかけて東京から福岡まで一七三六人の学校教員と社会教育の担当者を対象にアンケートしたところ、その多くが思いやりなどの抽象的価値観と同一視していたという。

同上書、p.17。

 日本の「学校」や「社会教育」では、国際人権基準の「教育(人権教育)」が実践されていなかった可能性が非常に高い。

5.日本のメディアやジャーナリスト関係者の「人権」観ー「日本国民」の「誤認」、「誤解」の助長、固定化への意識的/無意識的なコミット?ー

 国連の人権教育政策の「教育(人権教育)」の定義と日本政府や地方自治体の人権教育政策の「人権教育」の定義は一致しない場合もある。また、国際人権基準の「人権」の定義と日本の教育関係者の「人権」観は一致しなかった。しかし、1999年から2000年段階での不一致である。現在も妥当するかは不明である。

 国際人権基準の「教育(人権教育)」の定義は、個人の「優しさ」や「思いやり」等の道徳的心情、感情等の教育と一致しない。日本が国際人権基準の「教育(人権教育)」を受容、展開する場合、人権は日本的価値へ転換されている点が確認出来る。それはある種の「日本的調整」かも知れない。

 しかし、普遍的価値としての人権を日本の特殊的価値へ転換すると、普遍的価値は普遍的価値ではなくなり特殊的価値になる。これは人権の非「人権」化でもある。人権の本質の転換であるので「調整」の次元を超越している。これは日本の人権教育政策の特徴は、致命的な「限界」ではないか?

 しかし、管見では、一部の例外(集英社等?)を除けば、NHKも含む(民間)「公共放送」や民間メディアや民間ジャーナリズム等もこの点を正確に報道していない。

放送法 総則 第一条

二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72490000.html

 意識的か無意識的かは不明だが、客観的には日本の「公共放送」は、法的拘束力がある放送法に違反している可能性が高い。しかし、「公共放送」関係者も人権を「誤認」、「誤解」している可能性もある。無意識的な場合、「誤報」は(準)永続的に訂正されない。

 日本政府、特に外務省は国連で積極的に人権外交を展開している。メディア専門家、ジャーナリストの人権研修も重視している。

2013年9月 「人権教育のための世界計画決議(A/HRC/24/15)」が第24回人権理事会において無投票で採択された(我が国は共同提案国)。

第3フェーズ行動計画(2015~2019年)は、第1及び第2フェーズの履行に係る努力の強化をすると同時に、「メディア専門家及びジャーナリストへの人権研修の促進」がテーマ。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/kyoiku/index.html

 多くの日本のメディアやジャーナリスト関係者は参加していない可能性もある。その主な根拠は、「誤報」の(準)永続性にある。事実の場合、多くの「日本国民」は「客観的真理」(ユネスコ憲章)にアクセス出来ないので、合理的に人権の「誤認」、「誤解」を助長し(準)永続化する。

https://www.mext.go.jp/unesco/009/001.htm

6.おわりに

 現在の文科省の人権教育政策は、国際人権基準のヨーロッパモデルの人権教育も参照している。

1. はじめに  米ソ冷戦後、国連は人権の普遍性を確認し、人権教育を国家の義務であると再確認した。日本政府も応答し、「教育の中立性」...

 しかし、国会、外務省や文科省の一部以外の他の内政を担当する省庁、地方自治体、特に教育委員会、教育関係者、メディアやジャーナリスト関係者、あるいは企業等が全体的に人権を「誤認」、「誤解」している場合、相互に影響を与えて相互に「誤認」、「誤解」を助長している可能性もある。その場合、合理的に「誤認」、「誤解」は構造的に再生産されて、多くの「日本国民」は人権を(準)永続的に正確に理解しなくなる。

 こうした事情も含めて国連は国際人権基準の「教育」を非常に重視している。しかし、日本で「真実」(放送法)や「客観的真理」(ユネスコ憲章)を伝える役割を果たしている多くの諸個人や諸集団が、この点を正確に理解していない可能性は高い。

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