1.はじめに
1993年、国連は世界人権会議で人権の普遍性を(再)確認した。その後、国連は人権政策を展開した。
https://www.satoshi-kaneko.com/justice/11701/
人権と「文化的多様性」との関係とは? 対立か両立か?
2.ユネスコの「文化的多様性に関する世界宣言」(2001年)
第1条 文化的多様性:人類共通の遺産
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1386517.htm
時代、地域によって、文化のとる形態は様々である。人類全体の構成要素である様々な集団や社会個々のアイデンティティーは唯一無比のものであり、また多元主義的である。このことに、文化的多様性が示されている。生物的多様性が自然にとって必要であるのと同様に、文化的多様性は、交流、革新、創造の源として、人類に必要なものである。この意味において、文化的多様性は人類共通の遺産であり、現在及び将来の世代のためにその重要性が認識され、主張されるべきである。
第4条-文化的多様性の保障としての人権
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1386517.htm
文化的多様性の保護は、人間の尊厳への敬意と不可分の倫理的急務である。文化的多様性の保護とは、特に少数民族・先住民族の権利などの人権と、基本的自由を守る義務があることを意味している。何者も文化的多様性を口実として、国際法によって保障された人権を侵したり人権を制限したりすることがあってはならない。
3.おわりに
「何者も文化的多様性を口実として、国際法によって保障された人権を侵したり人権を制限したりすることがあってはならない」⇒ユネスコのレベルでは、人権と「文化的多様性」は対立せず両立する。