国際人権に対する日本の自生的秩序の位置ー憲法学者の樋口陽一の認識の場合ー

1.はじめに

 1993年、国連の世界人権会議は「ウィーン宣言及び行動計画」を採択し、人権の普遍性を確認した。

 その後、国連は人権政策を展開した。

1.はじめに  国際人権に対する国連の人権政策を人権教育政策を中心に説明する。 2.世界人権宣言(1948年)ー国際人権の「原...

 日本政府もリアルタイムで応答して、1999年に人権擁護推進審議会答申を出し、答申を基礎に人権教育・啓発政策を展開した。現在もその途上にある。

 国際人権と国内人権の差異とは?

1.はじめに  冷戦後の1993年、国連は人権の普遍性を(再)確認し、その後人権政策を展開している。    国際人権に対...

 国際人権に対する日本の自生的秩序の位置とは? 日本を代表する憲法学者である樋口陽一の認識の場合とは?

2.憲法学者の樋口陽一の認識

(1)「人間/個人の解放」としての戦後民主主義

 戦後民主主義は、ただ権力への参加や、あるいは権力の制限に尽きるものではなく、なによりも人間解放でなければならず、もっと特定していえば個人の解放でなければならないだろう。

樋口陽一「「近代的思惟」と立憲主義ー「丸山眞男」とともに戦後憲法史を考えるー」、杉原泰平雄+樋口陽一編『日本国憲法50年と私』岩波書店、1999年、p.277。

(2)「自由」(人権)による「人間」「解放」とは?ージョン・ロックの場合ー

 (前略)「行為者が精神の決定或は思考に従って特定の行為をし又は思い止まることのいずれかを選択しうる能力」こそ自由という観念の核心に置くジョン・ロック(後略)

同上書、p.278。

(3)人権行使の理念と現実のズレー「感性的自由」の行使ー

 マスメディアと表現の自由の例をとるならば、「人欲」をどれだけ充足させるかによって上下する視聴率を至上とする流れのなかで、表現の自由の「規範創造」性は限りなく薄れていく。

 「感性的自由」の優位と「規範創造的な自由」の欠落は、営利の担い手の行動や、それと呼応する現実性政治家たちの言説だけのことではない。裁判所の判決、そしてそれを批判する学説にも、実はあてはまる。

同上書、p.281。

(4)「法人の人権」論と「部分社会」論による「憲法番外地」の拡大

 もともと近代立憲主義は、共同体から解放された諸個人が、自分たちのとりむすんだ国民国家(民族国家ではなく!)へと忠誠を集中し、しかし他方で、明示的に憲法や権利宣言に書き込むかどうかにかかわらず抵抗権を留保することのうえに、きずかれてきたはずだった。しかし、今見られる状態は、集団の自律をたっとぶという名分のもとに説かれる「法人の人権」論や「部分社会」論によって「憲法番外地」がいたるところにつくられ、諸個人の意思でとりむすばれるはずのres publica(公共の事柄を中心にした政治共同体——引用者による注)の成立をさまたげている。

同上書、p.286。

(5)人権の理念と現実ー建前の一致もない?ー

 タテ軸をとれば、他ならぬ日本社会で、 一九四五年を境にして答えは同じでないし、それどころか、今日でもなお、実質上はもとより、建前としての一致すら社会にゆき渡っているとは断定できない。

樋口陽一「“human rights”と“droits de l’homme”の含意をめぐってー広義の人権と狭義の「人権」ー」、『日本學士院紀要』第57巻第 2号、2002年12月、p.50。

(6)「固い人権」観の「実在感」への懐疑

 日本の中でも、私の次の世代の研究者の中で、「基本権の基底について」の 「脱道徳論への展開を試み」ようとする提言がある。これは、(「「人欲の解放」としての自由」と対立する——引用者による注)固い人権観を成立させてきた、個人の自立と自律という前提の拘束から解放されたい、という意味を持っている。それが 「人欲の解放」としての自由への先祖返りになってしまわないかどうか、感想を記してしめくくりとしたい。その第一は、議論をしている者たち同士の間では、西欧での問題意識を反映した 「近代疲れ」の感覚が共有されているとしても、議論されている場所の窓の外の世の中で、そもそも 「疲れる」ほどまでに固い人権観が、多少とも実在感のあるものになっているだろうか、という疑いである。第二に、法学、とりわけ実定憲法学は、問題とされている 「近代」から解放されてしまったら、そもそも存立の意味があるのだろうか、という感想である。

同上書、p.61。

 樋口は「「人欲の解放」としての自由」と対立する「普遍的価値観」としての「固い人権」観が、「多少とも」日本の自生的秩序で実現しているのかという問題に対して懐疑的であることが確認出来る。通常、その研究テーマは法社会学の研究領域である。日本にも「日本法社会学会」がある。https://jasl.info/  

3.おわりに

 樋口は国際人権や国内人権が日本の自生的秩序では余り実現していないと認識していた。しかし、樋口は法社会学者ではなく憲法学者であるので、その実証研究まではしていない。法社会学会の『法社会学』の掲載論文を検討する必要がある。 

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする